グリーン調達ガイドライン
1.はじめに
弊社は、地球環境保護の観点から環境関連法令、都道府県/市町村条例及び地域協定を順守し、企業の社会的責任を果たして参ります。
2002年に環境マネジメントシステムISO14001認証取得以来「持続可能な発展を通して地球環境に貢献」を基本理念として掲げ、地域及び地球環境の保全に向けて積極的に企業活動を推進して参りました。
2008年10月の合併後は、“世界NO.1の燃料系総合システムサプライヤー”として、更なる製品品質の向上、地球環境と人間にやさしい技術を通じ、明日の「モノづくり」をめざし、企業活動を展開しております。
2.当ガイドラインの目的
弊社は、環境負荷を低減した製品を市場に提供することにより、循環型社会への貢献を目指しています。2011年に作成した『FTSグリーン調達ガイドライン』は、環境保全ならびに化学物質管理に対する取り組みの継続的向上を図り、納入品への有害化学物質の不使用、省エネルギー化の推進等により弊社『環境方針』の達成を目的としています。
3.適用範囲
本ガイドラインは、原則として弊社が取引先各社様から購入するすべての購入品(材料、部品、製品及び資材)に適用させて頂きます。
4.用語の定義
『FTSグリーン調達』とは、以下の様な性質を持ったもので、そのガイドラインを11/11頁に記述しています。 尚、ガイドラインの個別実施事項の詳細は7項に記述しておりますので、ご理解頂きますようお願い致します。
1
弊社が取引先各社様より材料、部品、製品及び資材を購入する際に環境負荷の少ない物品の優先調達。
2
環境管理のしくみ及び使用禁止物質並びに含有量規制物質の管理の2点が整備されている取引先各社様からの資材・部品調達。 特に、資材・部品に含まれる特定環境負荷物質の含有量規制値以下を立証する分析データの提出を購入時の条件として要求しています。
弊社から分析データの提出依頼があった際は、速やかに分析データの提出をお願い致します。※SOC対象物質管理の詳細は、7.3.1項を参照願います。
3
CSR(企業の社会的責任)のもと、環境法令・条例の順守、事業所近隣地域とのコミュニケーションに配慮する取引先各社様からの優先調達。
4
『化学物質等安全データシート』(以降『SDS』と記述)の提出。※『SDS』については、7.3.1項を参照願います。
5.取引先各社様へのお願い
環境保全活動の推進について、弊社企業活動の一翼を担って頂いております取引先各社様にも、弊社環境への取り組みをご理解を頂き、環境保全活動の一環である「グリーン調達」にご協力をお願い致します。 また、源流管理の観点からこの『FTSグリーン調達ガイドライン』の内容をご理解頂き、取引先各社様の環境活動の整備、既存システムの見直しをお願い致します。
尚、本ガイドラインは、法規制の変更等により必要に応じて改訂致します。
6.環境方針
詳細は「環境への取り組み」ページをご参照ください。
7.実施事項についての説明
1
弊社環境マネジメントシステムへの適合
弊社は、環境管理を組織的に管理し、継続的改善に取り組むため、国際規格「ISO14001:2015」
(以降ISO14001と記述)の認証を取得し、環境保全活動を行っております。
弊社環境マネジメントシステム(以降 EMSと記述)の運営に於いて、取引先各社様は影響を及ぼす事が出来る範囲にあります。 従いまして、取引先各社様には弊社EMSに沿って作成した当ガイドラインに基づき積極的に環境保全活動に取り組んでいただきますようお願い致します。
2
ISO14001認証の取得
弊社は、オールFTSで環境管理活動を推進して参ります。その取組みの中で「ISO14001」の認証取得状況について取引先各社様へ定期的に確認させて頂きます。
表-1<弊社への提出書類>
確認事項 | 提出帳票 | 提出時期 |
---|---|---|
ISO14001認証取得状況 | 『業態調査書』(YG-0603) | 業態調査時 |
※提出先については、表-8を参照願います。
また、弊社は取引先各社様に対し、最終的な到達目標としてISO14001の認証を取得し、継続的にしくみを改善、運営されることを推奨しています。
3
弊社に納入される部品、材料及び資材に於ける特定環境負荷物質管理
弊社は、お客様へ提供させて頂く全ての製品について国内外の法令にて使用禁止、或いは含有量が制限されている「特定環境負荷物質」の管理を体系的に実施しています。
-
特定環境負荷物質(SOC対象物質)の含有量規制
-
国内及び海外法令の順守
弊社は、海外の廃車規制法令「欧州ELV指令」、「欧州REACH」、「欧州RoHS」、「日本化審法」等化学物質管理関連法令に対し確実に順守すべく、購入材料、部品及び副資材の材質についてSOC対象物質の含有量管理を行っており、取引先各社様に置かれましても確実に管理運営して頂きますようお願い致します。参考:弊社からの過去説明会実施実績(例)
対象 年月、場所 鋼板、鋼管関係の取引先様 2005年3月 弊社スチールセンター 部品、資材関係の取引先様 2005年6月 刈谷市産業振興センター -
対象物質と閾値
「欧州ELV指令」で対象となるSOC対象物質(4物質: カドミウム、鉛、水銀とその化合物、六価クロム化合物)、「欧州REACH」、「欧州RoHS(6物質)」、「日本化審法」の規制対象物質について各法令で定められた主な含有量閾値を表―2に表します。その他物質の閾値ついては、弊社調達部門から展開されるトヨタ自動車技術標準TSZ0001G『環境負荷物質の管理方法』を参照ください。表-2 <含有量規制対象物質>
対象物質 閾値(ppm) カドミウム及びその化合物 100> 鉛及びその化合物 1000> 水銀及びその化合物 1000> 六価クロム化合物 1000> ポリ臭化ビフェニル(PBB) 1000> ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) 1000> デカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE) 1000> ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD) 1000> フタル酸ジ2 エチルへキシル(DEHP) 1000> フタル酸ジブチル(DBP) 1000> フタル酸ブチルベンジル(BBP) 1000> フタル酸ジイソブチル(DIBP) 1000> パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)類 1000> アスベスト 繊維は下記の状態であること
長さ5μm 未満
幅もしくは直径 3μm 以上
アスペクト比(長さと幅の比率) 3 未満※上記対象以外の物質についても当社より要求のあった場合は同様の対応をお願いします。
-
分析データ(SOCエビデンス)の提出
弊社から分析データ提出依頼があった際は、法令にて定められた閾値以下である事を立証する為、対象材料、部品、資材のSOC対象物質含有量分析データの提出をお願い致します。 弊社へ部品を納入している取引先各社様は、『仕入先品質保証手順書』(010-01-03)を参照願います。
-
国内及び海外法令の順守
-
SOC対象物質以外の環境負荷物質(化学物質)管理
弊社は、事業運営に於いて使用する各種化学物質について、その化学物質の管理を定めた法令を順守し、環境保全のため適正な管理を行って参ります。そのため、表-4及び表-5に記載した化学物質関連法令の対象となる「指定化学物質」、「労働安全衛生法に基づくラベル表示及び交付義務対象物質」を含有する資材の取り扱い・緊急時の対処・リスクアセスメント等を確実に行う為『SDS』を洩れなく入手する必要があります。 ※SDS制度に関しては、表-6、制度施行に至る経緯については、表-7を参照願います。表-4 <弊社に適用される化学物質関連法令と対象物質>
法令、制度 規制対象物質数 物質リスト 化学物質排出把握
管理促進法(化管法)
PRTR制度第1種指定化学物質: 515物質
(内 特定第一種指定化学物質:23物質)※年間使用量 1トン以上の化学物質は行政へ届出表-5参照 化管法SDS制度 第1&2種指定化学物質 649物質 毒物・劇物取締法 毒物 別表1 28物質
劇物 別表2 94物質
特定毒物 別表3 10物質労働安全衛生法 - 労働安全衛生法に基づくラベル表示及び交付義務対象物質 674物質(2020年1月1日時点)
- 国によるGHS分類で危険性・有害性が確認されたすべての物質※2023年4月以降順次追加
表-5 <化学物質リスト>
化管法PRTR制度
対象化学物質経済産業省ホームページ 化学物質排出把握管理促進法 化管法SDS制度 対象化学物質 同上 毒物・劇物取締法 対象物質 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部データベース 労働安全衛生法 対象物質 厚生労働省 職場のあんぜんサイト 物質一覧 表-6 <SDS(Safety Data Sheet)制度>
事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、対象化学物質又はそれを含有する製品を他の事業者に販売・譲渡又は提供する際には、その化学物質の特性及び取扱いに関する情報(SDS:化学物質等安全データシート)を事前に、販売・譲渡、提供先の事業者へ提供することを義務づける制度です。
表-7 <SDS制度施行への経緯>
化学物質等を取扱う企業には、本来、法令・規制の有無に関わらず、人の健康や環境への悪影響をもたらさないよう化学物質等を適切に管理する社会的責任があります。しかしながら、化学物質等の種類やその有害性は多様であり、企業は、その性状、有害性、適切な取扱方法に関する情報の大部分について、あらかじめ知り得ていない事が多々あります。また、化学物質等の販売・譲渡・提供を行う企業は、購入・譲渡、提供を受ける企業に比べて化学物質等の有害性等の情報を入手しやすい立場にあると考えられますが、これらの情報は、商品の情報とは異なり、取引の際に積極的に提供されにくいのが実情です。従いまして、情報の伝達に関わる全体的なルールが存在しなければ、“企業から企業へ”有害性等の情報が確実に伝達されることが困難となります。
さらに近年では、ILO(国際労働機関)条約における取り決めや、ISO(国際標準化機構)での標準化をはじめとする国際的な枠組みが整備されており、海外でも欧米等の多くの国で『SDS』の提供が義務化されている状況となってきています。
以上のような背景から我が国に於いても『SDS』に関する法令化の必要性が認識され、平成13年1月から『PRTR制度』のもと、SDS制度の運用が始まりました。 -
化学物質管理に於けるお願い
-
『SDS』の提出
SDS制度のもと、弊社も取引先各社様から『SDS』の提供を受けることにより、自らが使用する化学物質について必要な情報を入手し、化学物質の適切な管理を行うことが出来ます。従いまして、表-4に該当する化学物質を含有する製品、部品、材料及び各種資材について下記に該当する時に弊社へ『SDS』の提出をお願い致します。- 弊社からの発注に対し、過去に取引先各社様の販売実績が無いとき。
- 弊社から新規購入に於いて取引先各社様へ提出依頼があったとき。
-
関連法令の改訂に伴い『SDS』の記載内容に変更が生じたとき。
- 管理対象化学物質が追加されたとき。
-
化学物質の格付けが変更されたとき。
例:
- ①第2種から第1種特定化学物質へ格上げされた。
- ②登録されている化学物質が新たに毒物に指定または削除された。
尚、弊社へ提出して頂く『SDS』は、郵送または電子メールでの提出とさせて頂きます。 ※『SDS』の提出先は、表-8を参照願います。
-
『SDS』の提出
4
取引先各社様の事業活動に関わる環境への取り組み
弊社は、取引先各社様を含めたオールFTSで各種環境改善に取り組んで参ります。部品、材料、各種資材を納入している取引先各社様におかれましても事業活動に於ける積極的な環境への取り組みをお願い致します。
-
環境法令の順守並びに周辺地域とのコミュニケーション
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国内環境法令の順守
環境関連法令、都道府県/市町村条例及び地域協定の順守は、従業員一人一人の環境への意識が大切なことは言うまでも有りません。取引先各社様で働いている従業員の方々へ法令順守への意識を持って頂けるよう展開をお願い致します。 -
周辺地域とのコミュニケーション
取引先各社様の中には、事業所の周囲が住宅地または公共施設に隣接しているところも有ろうかと思います。事業所を取り巻く近隣とのコミュニケーションをなくしては、事業活動が成り立たない事は承知の事実です。事業所近郊とのコミュニケーションを密に図って頂きますようお願い致します。また、地域の環境活動へも積極的に参加し、環境保護に努めていただきますようお願い致します。
<弊社への提出書類及び提出時期> 弊社への資料提出は不要です。
但し、取り組み状況について必要に応じ適宜確認させて頂くことが有ります。
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国内環境法令の順守
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環境パフォーマンスの向上
取引先各社様の事業活動に於ける環境パフォーマンス向上の取り組みをお願い致します。 <環境取り組みお願い事項>- 温室効果ガス(GHG:CO2など)の排出量低減活動
- 揮発性有機化合物(VOC)の排出量低減活動
- PRTR制度対象化学物質の排出量低減活動
-
産業廃棄物の排出量低減活動、リサイクル運動の積極的な推進
⇒ 下記のリサイクルマークに準じて分別をお願い致します。
また、従業員の方々へ家庭におかれてもご協力頂きますよう伝達をお願い致します。各種 リサイクルマーク
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環境商品の積極的な購入
⇒ 限りある資源保護の観点から環境ラベルの付いている商品の積極的な購入をお願い致します。各種 環境ラベル
但し、取り組み状況について必要に応じ適宜確認させて頂くことが有ります。
5
物流に関わるCO2排出量、梱包、包装資材の低減
わが国のエネルギー消費全体に於ける貨物輸送(運輸部門中の貨物部門)の改善が大きなテーマとなっています。そのため弊社は、物流におけるCO2排出量の低減に取り組んでいます。
また、梱包、包装資材の低減にも取り組んで参ります。 取引先各社様におかれましても、物流に於ける環境への取り組みをお願い致します。
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弊社からの委託物流
弊社の取り扱う製品、部品、材料及び各種資材の物流をお願いしております取引先各社様は、CO2排出量低減にご協力をお願い致します。また、物流パートナーとして弊社と一体となった環境改善の推進についてもご協力をお願い致します。 -
取引先各社様の手配物流
弊社に製品、部品、材料及び各種資材を納入して頂いている取引先各社様におかれましてもCO2排出量低減への取り組みに対し、ご理解とご協力をお願い致します。 <弊社への提出書類及び提出時期> 弊社への資料提出は不要です。
但し、取り組み状況について必要に応じ適宜確認させて頂く事が有ります。
8.各種書類の提出先
表-8
提出書類 | 提出先 | 管理部門 |
---|---|---|
『業態調査書』(YG-0603) | 弊社 調達部 各担当宛 | 調達部門 |
化学物質等安全データシート『SDS』 | 弊社 提出依頼各部門の担当宛 | 環境部門 |
特定環境負荷物質(SOC)分析データ |
9.ガイドライン
条項 | 項目 | 順守事項 | 提出 | |
---|---|---|---|---|
7.1 | 環境マネジメントシステムへの適合 | FTSガイドラインに沿った環境保全活動の推進 | 必須 | - |
7.2 | ISO14001認証の取得 | ②ISO14001認証取得状況の提出 | 必須 | 要 |
③ISO14001認証の取得 | 推奨 | 認証取得時 “要” |
||
7.3 7.3.1 |
環境負荷物質管理 特定環境負荷物質 (SOC10物質)の含有量規制 |
7.3.1.1 海外法令「欧州ELV指令」への順守 7.3.1.2 対象物質と閾値 |
必須 | - |
7.3.1.3 分析データの提出 ※SOC10物質(顧客要求時はRoHS指令へ対応)の含有量分析データ(SOCエビデンス)の提出 |
必須 | 要 | ||
7.3.2 | SOC10物質以外の環境負荷物質 (化学物質)管理 |
化学物質管理法(PRTR制度、SDS制度)、毒物・劇物取締法、労働安全衛生法の順守 | 必須 | - |
7.3.3 | 化学物質管理に於けるお願い |
7.3.3.1 『SDS』の提出
|
必須 | 要 |
7.4 | 環境法令の順守並びに周辺地域とのコミュニケーション |
7.4.1.1 環境法令の順守 7.4.1.2 周辺地域とのコミュニケーション |
必須 | 不要 |
7.4.2 | 環境パフォーマンスの向上 |
取引先各社様への、環境取り組み依頼事項
|
推奨 | 不要 但し別途弊社から依頼した際は 提出“要” |
7.5 | 物流に関わるCO2排出量、梱包、包装資材の低減 |
7.5.1 弊社からの委託物流 7.5.2 取引先各社様の手配物流 |
推奨 | 同上 |